国民健康保険 よくある質問

ページID1002242  更新日 2021年10月1日

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質問出産育児一時金の直接支払制度を使わないことは可能ですか。

回答

直接支払制度を希望しない場合は、従来どおり、出産後の申請により世帯主へ支給します。ただし、その場合は、出産費用を医療機関などに全額支払うことになります。
また、海外で出産した場合は直接支払制度の対象外となるため、従来どおりの申請方法となります。

必要なもの

  • 出産した方の保険証
  • 世帯主と出産した方の個人番号(マイナンバー)を証明するものと、窓口にこられた方の本人確認ができるもの(詳しくは関連情報欄を参照ください)
  • 出産の確認ができるもの(母子手帳など)
  • 世帯主名義の預金通帳または口座番号がわかるもの
  • 医療機関などから交付される出産費用の領収明細書(海外で出産した場合は除く)

申請期間

出産日の翌日から2年以内

申請窓口

国保市民課または各地域局市民サービス課

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで

休日

土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部国保市民課国民健康保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2186 ファクス:0182-33-7838
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