国民健康保険 よくある質問

ページID1002242  更新日 2025年4月1日

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質問出産育児一時金の直接支払制度を使用しないことは可能ですか。

回答

直接支払制度を希望しない場合は、従来どおり出産後の申請により世帯主へ支給します。ただしその場合、ご自身で出産費用を医療機関に支払う必要があります。
また、海外で出産した場合は直接支払制度の対象外となるため、従来どおりの申請方法となります。
なお、横手市を通して申請できるのは、出産した本人が出産日当日に横手市国保被保険者であった場合のみです。

必要なもの

  • 出産した方のマイナ保険証または資格確認書または資格情報のお知らせ
  • 世帯主と出産した方の個人番号(マイナンバー)を証明するものと、窓口にこられた方の本人確認ができるもの(詳しくは関連情報欄を参照ください)
  • 出産の確認ができるもの(母子手帳など)
  • 世帯主名義の預金通帳または口座番号がわかるもの
  • 医療機関などから交付される出産費用の領収明細書(海外で出産した場合は除く)

申請期間

出産日の翌日から2年以内

申請窓口

国保年金課または各地域局市民サービス課

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで

休日

土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部国保年金課国民健康保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2186 ファクス:0182-33-7838
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。