国民健康保険 よくある質問
質問会社を辞めたときや、被扶養者でなくなったときの、国民健康保険の手続について教えてください。
回答
勤務先の健康保険などをやめたとき、または被扶養者でなくなったときは、必要なものを持参して、必ず14日以内に国保年金課または各地域局市民サービス課で申請をしてください。
加入手続き後、資格確認書または資格情報のお知らせを交付します。
必要なもの
- 健康保険資格喪失証明書
- 世帯主と加入者の個人番号(マイナンバー)を証明するものと、窓口にこられた方の本人確認ができるもの(詳しくは関連情報欄を参照ください)
- 雇用保険の失業給付を受ける65歳未満の方で、会社都合による退職の方は雇用保険受給資格者もお持ちください。
申請期間
事由が発生した日から14日以内
申請窓口
国保年金課または各地域局市民サービス課
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
休日
土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
特記事項
- 届出が遅れると、保険税は国保の資格が発生したとき(勤務先の健康保険をやめたときなど)までさかのぼって支払わなければなりません。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部国保年金課国民健康保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2186 ファクス:0182-33-7838
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