国民健康保険 よくある質問

ページID1002183  更新日 2021年10月1日

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質問会社を辞めたときや、被扶養者でなくなったときの、国民健康保険の手続について教えてください。

回答

勤務先の健康保険などをやめたとき、または被扶養者でなくなったときは、必要なものを持参して、必ず14日以内に国保市民課または各地域局市民サービス課で申請をしてください。
加入手続き後、保険証を交付します。

必要なもの

  • 健康保険資格喪失証明書
  • 世帯主と加入者の個人番号(マイナンバー)を証明するものと、窓口にこられた方の本人確認ができるもの(詳しくは関連情報欄を参照ください)
  • 雇用保険の失業給付を受ける65歳未満の方は、雇用保険受給資格者証もお持ちください。

申請期間

事由が発生した日から14日以内

申請窓口

国保市民課または各地域局市民サービス課

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで

休日

土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

特記事項

  • 届出が遅れると、保険税は国保の資格が発生したとき(勤務先の健康保険をやめたときなど)までさかのぼって支払わなければなりません。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部国保市民課国民健康保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2186 ファクス:0182-33-7838
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。