国民健康保険 よくある質問

ページID1002189  更新日 2021年10月8日

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質問修学のため家族とは離れて暮らすのですが、健康保険証はそのまま使えますか。

回答

修学のために家族と離れて暮らす(転出する)方で、引き続き家族に扶養されている場合には、単独で保険証を交付するための手続が必要になります(国民健康保険法第116条該当届)。
必要なものを持参して、国保市民課または各地域局市民サービス課へ申請をしてください。

必要なもの

  • 保険証
  • 世帯主と加入者の個人番号(マイナンバー)を証明するものと、窓口にこられた方の本人確認ができるもの(詳しくは関連情報欄を参照ください)
  • 在学証明書

申請期間

転出した日から14日以内

申請窓口

国保市民課または各地域局市民サービス課

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで

休日

土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部国保市民課国民健康保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2186 ファクス:0182-33-7838
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。