国民健康保険 よくある質問

ページID1002229  更新日 2021年10月8日

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質問国民健康保険:入院中の食事代の減額について教えてください。

回答

入院中の食事代が減額になる方と、標準負担額(患者の負担額)は次のとおりです。

軽減対象の方と標準負担額

  • 住民税非課税世帯、低所得2 210円
    (過去12カ月で90日を超える入院の場合は160円)
  • 低所得1 100円

注:低所得者2=同一世帯の世帯主を含む国民健康保険被保険者全員が市民税非課税の被保険者
注:低所得者1=同一世帯の世帯主を含む国民健康保険被保険者全員が市民税非課税の世帯で、かつ、その世帯の各所得が必要経費、控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき、0円となる被保険者
注:所得区分が上記以外の方に一食につき460円を負担していただき、残りを国保が入院時食事療養費として負担します。

食事代の軽減の受け方

「限度額適用・標準負担額減額認定証」(住民税非課税世帯の方)を入院している医療機関へ提示することにより、減額された食事代の請求となります。
また、入院が90日を超えた場合は、新しい認定証が必要となりますので、手続きをしてください。
注:国保税に滞納がある場合は、納税相談を行ってください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部国保市民課国民健康保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2186 ファクス:0182-33-7838
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