国民健康保険 よくある質問

ページID1002000  更新日 2021年9月28日

印刷大きな文字で印刷

質問所得が少ない世帯に対する国民健康保険税の軽減制度について知りたいのですが。

回答

世帯の所得金額によって軽減割合が異なります。

1.対象となる世帯は

国民健康保険税額を算定する際に、政令により定められた所得基準を下回る世帯
注:国民健康保険税の軽減は、世帯主(擬制世帯主を含む)およびその世帯に属する国民健康保険加入者全員の総所得金額等の合算額により判断します。世帯主および国民健康保険加入者に未申告の方がいる場合は、必ず申告をしてください。

2.軽減対象範囲

税額算定の三区分(所得割額、均等割額、平等割額)のうち、均等割額と平等割額が軽減の対象となります。

3.軽減割合

上記1の世帯の総所得金額等の合計額に応じ、上記2の額について7割、5割、2割が軽減されます。


国民健康保険税の軽減制度について詳しくは、下記の「関連情報」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

財務部税務課保険税係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
電話:0182-32-2510 ファクス:0182-32-2611
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。