国民健康保険 よくある質問

ページID1002181  更新日 2021年9月28日

印刷大きな文字で印刷

質問70歳以上75歳未満の国民健康保険の被保険者の自己負担割合について知りたいのですが。

回答

70歳以上75歳未満の方の自己負担割合は2割です。ただし、現役並み所得者は3割になります。
自己負担割合は毎年8月に更新となり、前年中の所得を基に判定します。
注:現役並み所得者とは市町村民税課税所得額が145万円以上の方。


なお、同一世帯に70歳以上75歳未満の現役並み所得者がいる場合、その世帯の70歳以上75歳未満の方はすべて3割になります。
ただし、次の場合、申請による再判定の結果、認定されると2割負担となります。

  1. 70歳以上75歳未満の被保険者が1人の場合で、収入が383万円未満の場合。
  2. 70歳以上75歳未満の被保険者が複数の場合で、その方々の収入合計が520万円未満の場合。
  3. 収入が383万円以上で、特定同一世帯所属者との収入合計が520万円未満の場合。

注:特定同一世帯所属者とは、国保の加入者が後期高齢者医療制度に移行し、国保資格を喪失した時点の世帯主と引き続き同じ世帯にいる場合のことを指します。
 

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部国保市民課国民健康保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2186 ファクス:0182-33-7838
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。