国民健康保険 よくある質問

ページID1002202  更新日 2021年10月1日

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質問高額療養費:特定疾病の認定を受けるにはどうしたらいいのですか。

回答

認定を受ける場合には、必要なものを持参して国保市民課または各地域局市民サービス課に申請してください。

特定疾病の認定

長期にわたり高額な医療費がかかる下記の1から3の特定疾病の場合は、認定を受けることで自己負担額が10,000円(入院と外来は別、複数医療機関受診の場合は除く)となります。
ただし、70歳未満の人工透析が必要な慢性腎不全の方で、上位所得世帯の方は自己負担額が20,000円となります。

  1. 血友病
  2. 人工透析が必要な慢性腎不全
  3. 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

必要なもの

  • 保険証
  • 世帯主と被保険者の個人番号(マイナンバー)を証明するものと、窓口にこられた方の本人確認ができるもの(詳しくは関連情報欄を参照ください)
  • 同疾病であることを証明できるもの(医療機関の証明など)

申請窓口

国保市民課または各地域局市民サービス課

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで

休日

土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

申請書

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部国保市民課国民健康保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2186 ファクス:0182-33-7838
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。