国民健康保険 よくある質問

ページID1002236  更新日 2021年10月8日

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質問限度額適用認定証について知りたいのですが。

回答

限度額適用認定証は、一定の条件を満たした方に発行しています。医療機関などに掲示することにより、窓口負担が月単位で一定の限度額までの支払いとなり、高額な医療費を支払う必要がなくるというものです。

70歳未満の方、70歳以上75歳未満で所得区分が現役並み所得者1、2および低所得者1、2の方(注1)が交付の対象となります。医療機関の窓口で支払う限度額については世帯の所得区分によって異なります。なお食事の負担額や差額ベッド代などの保険診療対象外の費用は適用の対象になりません。
この取扱いを受けるためには、事前に申請を行い、交付される認定証を医療機関に提示していただく必要があります。
認定証は、即日交付いたします。
上記の手続きをされない場合であっても、高額医療費に該当した場合は、後日通知し申請により支給いたします。

注1:70歳以上75歳未満で所得区分が現役並み所得者3および一般の方は保険証と高齢受給者証の提示により同様の取扱いがされています。

必要なもの

  • 保険証
  • 世帯主と被保険者の個人番号(マイナンバー)を証明するものと、窓口にこられた方の本人確認ができるもの(詳しくは関連情報欄を参照ください)

申請窓口

国保市民課または各地域局市民サービス課

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで

休日

土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

特記事項

国民健康保険税に滞納がある場合は納付相談が必要です。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部国保市民課国民健康保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2186 ファクス:0182-33-7838
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