国民健康保険 よくある質問

ページID1002153  更新日 2021年10月8日

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質問国民健康保険の保険証による医療費の自己負担割合について知りたいのですが。

回答

年齢や条件により、負担割合が異なります。

自己負担割合は以下の通りです。

  • 70歳以上:2割
  • 70歳以上(現役並み所得の方):3割
  • 義務教育就学児以上70歳未満 :3割
  • 義務教育就学前の方(6歳の誕生日前日の次の3月31日まで):2割

注:現役並み所得者とは、市町村民税の課税標準額が145万円以上の方です。
(同一世帯に70歳以上75歳未満の現役並み所得者がいる場合は、その世帯の70歳以上75歳未満の方はすべて3割となります)
次の場合は申請により、2割負担になります。

  • 70歳以上75歳未満の被保険者が1人の場合で、その方の収入が383万円未満の場合。
  • 70歳以上75歳未満の被保険者が複数の場合で、その方々の収入合計が520万円未満の場合。
  • 収入が383万円以上で特定同一世帯所属者との収入合計が520万円未満の場合。

なお、特定同一世帯所属者とは、国保の加入者が後期高齢者医療制度に移行し、国保資格を喪失した時点の世帯主と引き続き同じ世帯にいる場合のことを指します。

申請窓口

国保市民課または各地域局市民サービス課

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで

休日

土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

特記事項

「市町村民税の課税標準額」とは、地方税法314条の2第1項に規定する総所得金額から、基礎控除および、医療費控除、社会保険料控除など(地方税法第314条の2第1項および第2項の各種控除)を控除した後の金額です。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部国保市民課国民健康保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2186 ファクス:0182-33-7838
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