国民健康保険 よくある質問
質問高額療養費の計算方法(70歳未満)について教えてください。
回答
高額療養費の計算方式は次のとおりです。
高額療養費の対象
病院などに入院したり、治療費が高額になった場合には、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻されます。
ただし、差額ベット代や食事代(入院時食事療養費)は対象になりません。
計算式
(支給額)=(医療機関などで支払った一部負担金)-(自己負担限度額)
自己負担限度額
- 上位所得者世帯 (区分ア) 252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%
- 上位所得者世帯 (区分イ) 167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%
- 一般世帯 (区分ウ) 80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%
- 一般世帯 (区分エ) 57,600円
- 住民税非課税世帯(区分オ) 35,400円
注:上位所得者世帯(区分ア)とは国保加入者の総所得から基礎控除額を引いた後の所得が901万円を超える世帯。
注:上位所得者世帯(区分イ)とは国保加入者の総所得から基礎控除額を引いた後の所得が600万円を超え901万円以下の世帯。
注:一般世帯(区分ウ)とは国保加入者の総所得から基礎控除額を引いた後の所得が210万円を超え600万円以下の世帯。
注:一般世帯(区分エ)とは国保加入者の総所得から基礎控除額を引いた後の所得が210万円以下の世帯。
注:住民税非課税世帯とは、同一世帯の全員が市町村民税非課税の世帯。
また、次のような場合はさらに自己負担額を軽減します。
1.世帯合算
同一世帯で、同じ月内に21,000円以上の一部負担金を支払った場合が複数あり、さらにその合算額が自己負担限度額を超えた場合は、その超えた額を支給します。
2.多数該当
同一世帯で、過去に12か月間に4回以上高額療養費の支給を受けた場合、所得に応じて下記の限度額を超えた額を支給します。
- 上位所得者世帯(区分ア) 140,100円
- 上位所得者世帯(区分イ) 93,000円
- 一般世帯(区分ウおよびエ) 44,400円
- 住民税非課税世帯(区分オ) 24,600円
申請の流れ
該当されている場合には、診療後約6か月後に通知いたします。
通知をお持ちになり国保年金課または各地域局市民サービス課で申請をしてください。
支給は金融機関への口座振込となります。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部国保年金課国民健康保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2186 ファクス:0182-33-7838
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