事業主の方へ 介護休暇制度の整備について
当市では少子高齢化が進行し、労働人口の減少という現状に直面しています。人手不足は企業の生産性を悪化させ、経済全体に影響を及ぼす可能性があります。
そのような中、仕事と家族の介護を両立される方が増加しています。
従業員一人一人が抱える介護の問題は、その個人だけでなく、企業活動の継続にも大きなリスクを生じさせます。
家族の介護が必要となり、従業員が仕事との両立を実現できない場合、結果として、従業員本人のパフォーマンスの低下や介護離職などに繋がり、企業業績に影響を及ぼす可能性があります。
特に中小企業では、人材不足の中で中核人材がワーキングケアラー(仕事と介護を抱える人々)になった場合、それは企業にとって重大な問題となります。中小企業は、限られた人材を最大限に活用することで企業活動を維持しています。
そのため、中核人材が介護のために仕事を離れると、その影響は企業全体に及ぶと考えられます。
介護離職を防止する意味からも、育児・介護休業法に定める介護休暇制度や介護を行う従業員を支援する制度を設けることはますます重要になってきますので、その取組みをお願いいたします。
介護休暇について取得要件が緩和されます
令和6年5月に「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律」が公布されました。
この改正は、仕事と育児・介護の両立支援をさらに強化することを目的としており、令和7年4月1日から施行される予定です(一部を除く)。
この中で、介護休暇についても取得要件が緩和されています。具体的には、勤続6か月未満の労働者を、介護休暇を取得できない労働者として労使協定で定めることができなくなります。
これにより、より多くの従業員が介護休暇を利用できるようになります。特に中途採用者や契約社員など、比較的勤続年数の短い従業員も、入社後すぐに介護休暇を取得できるようになります。
仕事と介護の両立のために
厚生労働省のホームページをご覧ください
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