国民健康保険 よくある質問
質問出産育児一時金の医療機関などへの直接支払制度について知りたいのですが。
回答
医療機関や助産所が世帯主に代わって出産育児一時金の支給申請および受取を行う制度です。
これにより、出産費用と出産育児一時金の額との差額の負担で済むため、経済的負担が軽減されます。
また、原則として、医療機関や助産所で世帯主が申請および受取について代理契約を締結する手続きのみで済むため、手続き面の負担も軽減されます。
ただし、出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合は、その差額の請求手続きが必要です。
なお、横手市を通じて申請できるのは、出産した本人が出産日当日に横手市国保被保険者であった場合のみです。
支給額
- 1児につき50万円
(産科医療補償制度に加入する医療機関などでの在胎週数22週以降の出産の場合) - 1児につき48万8千円(上記以外の出産の場合)
注:直接支払制度を希望しない場合や海外で出産した場合は、従来どおり、出産後の申請により世帯主へ支給する方法になります。
必要なもの
- 出産した方のマイナ保険証または資格確認書または資格情報のお知らせ
- 世帯主と出産した方の個人番号(マイナンバー)を証明するものと、窓口にこられた方の本人確認ができるもの(詳しくは関連情報欄を参照してください)
- 出産の確認ができるもの(母子手帳など)
- 世帯主名義の預金通帳または口座番号がわかるもの
- 医療機関などから交付される産科医療補償制度利用の合意文書の写し
- 医療機関などから交付される出産費用の領収明細書
申請期間
出産日の翌日から2年以内
申請窓口
国保年金課または各地域局市民サービス課
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
休日
土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
特記事項
協会けんぽ、健康保険組合、共済組合に被保険者本人として1年以上加入していた方が、その保険をやめてから6か月以内に出産した場合は、加入していた保険から支給されます。
(国保加入者で他の健康保険から支給されない場合は、加入期間に関わらず国保から支給されます)
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部国保年金課国民健康保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2186 ファクス:0182-33-7838
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