国民健康保険 よくある質問

ページID1002237  更新日 2021年10月1日

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質問治療用のコルセット、小児用弱視眼鏡(めがね)などの費用の払い戻しはありますか。

回答

自己負担分を差引いた額の払い戻しがあります。払い戻しには申請が必要です。

支給対象装具

  • 関節用装具
  • コルセット
  • 義手
  • 義足
  • 義眼
  • 小児用弱視などの治療用めがね

など
注:小児用弱視などの治療用めがねは、小児弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用に用いるめがねおよびコンタクトレンズに限られます。対象は9歳未満の小児です。

必要なもの

  • 保険証
  • 世帯主と被保険者の個人番号(マイナンバー)を証明するものと、窓口にこられた方の本人確認ができるもの(詳しくは関連情報欄を参照ください)
  • 医師の指示書
  • 代金の領収書および内訳書
  • 世帯主名義の預金通帳または口座番号のわかるもの

申請窓口

国保市民課または各地域局市民サービス課

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで

休日

土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

注意事項

コルセットなどの治療用装具や小児用眼鏡(めがね)などの費用は、いったん全額を医療機関の窓口で自己負担することになります。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部国保市民課国民健康保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2186 ファクス:0182-33-7838
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。