国民健康保険 よくある質問

ページID1002156  更新日 2021年10月1日

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質問国民健康保険に加入できないのはどのような人ですか。

回答

以下のような方です。

  1. 勤務先などの健康保険(日雇保険を含む)、船員保険に加入している方とその被扶養者
  2. 国、県、市、学校などの共済組合に加入している方とその被扶養者
  3. 同業者の人達で構成している国民健康保険組合に加入している方とその被扶養者
  4. 生活保護法の適用を受けている方
  5. 下記に該当する方
    • 外国人登録法で定められた登録を受けていない方
    • 在留期間が3か月以下の方
    • 入国管理法に定める在留資格がない方
    • 後期高齢者医療制度に加入している方

なお、全国健康保険協会管掌健康保険・健康保険組合・共済組合の被扶養者認定基準については、以下の(ア)から(ウ)に該当する方で、主として被保険者の収入により生計を維持している方です。
注:この「主として」とは、被扶養者認定対象者の年間収入が130万円未満であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合を原則とします。(60歳以上の方または障害年金を受給できる程度の障害のある方については180万円未満)

(ア)被保険者の直系尊属、配偶者(内縁関係を含む)、子、孫、弟妹。ただし、被保険者と同一世帯でない場合は、さらに、被扶養者認定対象者の年間収入が被保険者からの援助による収入額より少ないことを原則とします。
(イ)(ア)で挙げた以外の三親等内の親族であって、その被保険者と同一の世帯に属する方
(ウ)内縁関係のある方の父母、子でその被保険者と同一の世帯に属する方

申請窓口

国保市民課または各地域局市民サービス課

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで

休日

土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部国保市民課国民健康保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2186 ファクス:0182-33-7838
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