国民健康保険 よくある質問

ページID1002151  更新日 2021年9月28日

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質問国民健康保険が使えない診療はどのようなものですか。

回答

以下の一覧のような診療では国民健康保険は利用できません。

  • 保険診療以外のもの(保険のきかない治療や薬)
  • 差額ベッド料
  • 健康診断
  • 予防注射
  • 美容整形
  • 歯列矯正
  • 正常分娩費(ただし、出産育児一時金の給付があります)
  • 仕事上での病気やケガで、労災保険の適用を受けられる場合
  • 犯罪を犯して病気やケガをしたとき
  • ケンカや泥酔などの理由による病気やケガ

詳しくは国保市民課にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部国保市民課国民健康保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2186 ファクス:0182-33-7838
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