国民健康保険 よくある質問

ページID1002154  更新日 2021年10月1日

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質問交通事故にあったとき、国民健康保険で治療が受けられますか。

回答

国民健康保険を使用する場合は、届け出が必要です。

交通事故など、第三者(加害者)から受けたけが・病気の治療費は、加害者が負担するのが原則です。
加害者側の経済的な理由などで、やむを得ず国民健康保険で治療を受ける時は、「第三者行為による傷病届」を必ず提出してください。

国保で治療を受けたときの医療費は、国保が一時的に立て替えたことになりますので、後日、国保が被害者に代わって加害者に請求することになります。
詳しくは国保市民課にお問い合わせください

注意事項

交通事故によるけがなどで国保を使った場合、示談をする前に必ず国保市民課にご相談ください。
示談の内容によっては、皆さんにとって重大な不利益を招くことがあります。
加害者が国保に支払う医療費について、当事者双方で請求しない旨の示談を行えば、国保が加害者に請求できなくなり、被害者自身が思いがけない負担を負うおそれがあります。

申請窓口

国保市民課または各地域局市民サービス課

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで

休日

土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

必要なもの

  • 保険証
  • 世帯主と被保険者の個人番号(マイナンバー)を証明するものと、窓口にこられた方の本人確認ができるもの(詳しくは関連情報欄を参照ください)
  • 第三者行為による傷病届
  • 事故証明書など

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部国保市民課国民健康保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2186 ファクス:0182-33-7838
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。