国民健康保険 よくある質問

ページID1002200  更新日 2021年9月28日

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質問高額療養費(70歳以上)の計算方法を教えてください。

回答

70歳以上の方は、医療機関で支払った自己負担額すべてが対象となります。
70歳になった月の翌月(1日生まれの方は、誕生月)の診療分から、次の自己負担限度額になります。

高額療養費の計算式

(支給額)=(医療機関などで支払った一部負担金)-(自己負担限度額)

  1. 外来のみの場合
    個人ごとに外来の自己負担額を合計し、その額が自己負担限度額を超える場合、その超えた額が支給されます。
  2. 入院のみの場合
    医療機関ごとの個人の自己負担額までの支払いとなり、それを超える支払はありません。(保険診療外の費用や入院中の食事代などは別途かかります。)

低所得者の自己負担限度額

低所得者(市町村民税非課税)の方は、以下のように自己負担限度額が減額されます。

市民税非課税世帯(低所得者2)

  1. 個人単位(外来のみ): 8,000円
  2. 世帯単位(入院含む):24,600円

市民税非課税世帯(低所得者1)

  1. 個人単位(外来のみ): 8,000円
  2. 世帯単位(入院含む):15,000円

注:入院の場合は、1カ月に同一病院の窓口で、上記右欄の金額以上の支払いはありません。
注:低所得者2とは、同一世帯の全員が市町村民税非課税の世帯。
注:低所得者1とは、同一世帯の全員が市町村民税非課税の世帯であって、所得が0円で、それぞれの年金収入が80万円以下の方。
注:上記の自己負担限度額の適用を受ける方は、事前に「減額認定証」の交付申請をし、診療時にその認定証を提示してください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部国保市民課国民健康保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2186 ファクス:0182-33-7838
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