1.指定申請
※事業所の新規開設にあたっては、事業種別により、指定申請の前に事前協議の手続きが必要です。
◆事前協議が必要なサービス (該当するサービスの場合、下記<内部リンク>の「新規事業所開設の事前協議」のページをご覧ください)
〇地域密着型サービスおよび総合事業のサービスすべて
〇指定居宅サービス
訪問介護(有料老人ホーム等併設の場合)、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、 介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護
◆新規申請について(事前協議が必要な場合は協議済書交付後)
指定申請をする場合は、事業開始予定の1か月前までに必要書類を市まるごと福祉課に提出してください。
指定申請から指定の決定まではおおよそ4週間ほどかかります。
尚、指定申請前に少なくとも1回は面談にて個別相談、市の事業計画等の説明、内容の聞き取り等を行いますので申請書提出前にご相談ください。
備考)法人の変更(事業所の吸収分割等)については、新規に申請は必要ですが、事務を簡素化できる場合があります。事前にご相談ください。
<必要書類>
1.「指定申請書」および添付書類は電子申請システムで届出してください。
・「添付書類・チェックリスト」は担当者名を明記の上、システムの「予備欄」に添付してください。
2.「指定申請に係る確認のための書類一覧」記載の書類、および「老人福祉法の届出(書)」はメールにてご送付ください。
生活保護法第54条の2第2項の規定により、介護保険法の規定による指定または開設許可がなされた場合には、生活保護法の指定介護機関として指定を受けたものをみなされます。生活保護法の指定が不要な場合は、秋田県に申出書を提出するとともに、市まるごと福祉課に申出書の写しを提出してください。
2.指定更新申請
指定更新申請をする場合は、現在の指定の有効期間満了日の1か月前までに必要書類を「7.各届出書の提出方法」記載の方法により提出してください。
更新申請から更新決定まではおおよそ4週間ほどかかります。
備考)同時一体的に実施する事業について、それぞれの有効期限が異なっている場合は、先に期限到達する事業に合わせて、同時に更新手続きをしてください。
<必要書類>
※「添付書類・チェックリスト」に提出者(問合せ先・担当者等)を記載し、申請書類に添付して提出してください。
(電子申請システム_添付ファイル一覧の「予備1」または「予備2」からアップロードしてください)
4.変更届出
届出が必要な事項については下記<必要書類>「変更届必要事項・添付書類一覧」より確認してください。
届出は事後10日以内に「7.各届出書の提出方法」記載の方法により提出してください。ただし、事業所の移転やサテライトの設置、定員変更等は事前にご相談ください。
<必要書類>
6.休止・廃止・再開届出
事業所を廃止(休止)しようとする場合は、廃止(休止)予定日の1か月前までに届出してください。
・廃止(休止)を予定している場合は、届出前にヒアリングを実施いたします。
・届出と一緒に利用者の引継ぎ状況を書面で提出してください。(任意様式)
休止していた事業を再開する場合は、事前に連絡の上、10日以内に必要書類を提出してください。
<必要書類>