理容所・美容所に必要な各種申請・届出手続き

ページID1006514  更新日 2024年3月7日

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・図面の確認や申請書の書き方など

開設届

新規に開設する場合

理容所開設届出書(様式第1号)
美容所開設届出書(様式第1号)

必要書類は下記リンクの開設の手続きをご参照ください

新規開設以外

  1. 開設者が変わった場合(個人から法人、法人から個人など)
  2. 施設を移転した場合(仮店舗も含みます)
  3. 施設を大規模に増改築した場合(事前にご相談ください)

必要書類は担当までお問合せください

変更届

以下の変更事由が発生した場合、速やかに横手市へ届け出てください。

変更届

  1. 理容所・美容所の屋号を変えた場合
  2. 開設者の住所を変えた場合
  3. 開設者の氏名を変えた場合(改姓・改名)
  4. 開設者が法人で、その代表者を変更した場合
  5. 所在地の住所・地番が変更された場合
  6. 小規模な施設の変更(新規開設となる場合もありますので、事前にご相談ください)

必要書類

変更届と、[3]氏名変更は戸籍抄本または謄本、[4]代表者変更は法人登記簿謄本、[6]施設変更は変更後の図面(構造・設備の概要図) 

  1. 理容所開設届出事項変更届出書(様式第6号)
  2. 美容所開設届出事項変更届出書(様式第6号)

※市町村合併による住所変更は他の変更届とあわせて申請することができます。
※都市計画による住所変更も届出ください。

従業者の新規雇用・異動・退職があった場合、速やかに横手市へ届け出てください。

従業者変更届

必要書類

変更届(様式第6号)、有資格者の場合免許証の写し、医師の診断書(結核・伝染性皮膚疾患の有無が記載された3カ月以内のもの)

  1. 理容所開設届出事項変更届出書(様式第6号)
  2. 美容所開設届出事項変更届出書(様式第6号)
  3. 従業員名簿(任意様式)

承継届

以下の変更事由が発生した場合、速やかに横手市へ届け出てください。

  1. 事業譲渡により、事業を譲り受けた場合
  2. 開設者(個人)が死亡等により、相続した場合
  3. 開設者が法人で、合併または分割があった場合

必要書類

承継届

その事実を証明する書面

1.譲渡の場合 譲渡を証明する書類

2.相続の場合 相続者が個人の場合は相続人のわかる戸籍謄本、法人の場合は合併後または新法人発足後の法人登記簿謄本、相続人が複数いる場合は同意書(個別用または連名用)

3.合併又は分割の場合 合併後存続する法人、合併により設立された法人又は分割により営業を承継した法人の登記事項証明書

理容所の場合

  1. 理容所開設者地位承継届出書(譲渡)(様式第2号)
  2. 理容所開設者地位承継届出書(相続)(様式第3号)
  3. 理容所開設者地位承継同意書(様式第4号)
  4. 理容所開設者地位承継届出書「合併又は分割」(様式第5号)

※法人の場合、承継届出ではなく、新規届出になる場合があります。確認いたしますので、承継届出の提出前に、戸籍謄本、法人登記簿謄本の提示をお願いいたします。

美容所の場合

  1. 美容所開設者地位承継届出書(譲渡)(様式第2号)
  2. 美容所開設者地位承継届出書(相続)(様式第3号)
  3. 美容所開設者地位承継同意書(様式第4号)
  4. 美容所開設者地位承継届出書「合併又は分割」(様式第5号)

※法人の場合、承継届出ではなく、新規届出になる場合があります。確認いたしますので、承継届出の提出前に、戸籍謄本、法人登記簿謄本の提示をお願いいたします。

廃止届

施設の営業を廃止する場合、速やかに横手市へ届け出てください。

必要書類

廃止届(様式第6号)、確認済証

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部生活環境課環境係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2184 ファクス:0182-33-7838
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。