介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

ページID1003003  更新日 2025年5月30日

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加算等の変更の届出

届出期限

加算等の変更の届出をした場合、算定開始月は下記のとおり取り扱われます。

訪問・通所系サービス(施設・居住系サービス以外)
毎月15日以前に届出の場合は翌月から算定
毎月16日以後に届出の場合は翌々月から算定
施設・居住系サービス
届出が受理された日の翌月から算定(月の初日の場合はその月から算定)

届出方法

令和7年4月1日以降については、可能な限り国電子申請システムによる電子申請でお願いいたします。

電子申請システムを使用するには「GビズID」の取得が必要です。
「GビズID」および「電子申請システム」については、下記のリンクをご参照ください。

令和7年4月1日以降の電子申請システムへの移行期間において、システムでの届出が難しい場合は、以下の様式により、メールまたは郵送・持参にて届出してください。

※メールの場合は件名及び届出書様式ファイル名に事業所名を記載してください。
まるごと福祉課メールアドレス:marugoto@city.yokote.lg.jp
・市のメールサーバー容量の都合上、移行期間においても可能な限り電子システムでの届出にご協力ください。

提出書類は「介護給付費算定に係る体制等届出書」「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(該当サービスのページのみ)」をセットとし、留意事項に記載がある加算等は記載の必要書類を添付してください。

各種加算別届出書・添付様式等

上段各サービスにおける「留意事項(添付書類)」の添付標準様式《別紙》です。

【各加算共通】
看護師、介護福祉士などの資格を要件とする加算については、それぞれの資格が分かる書類を添付してください。
人員体制による加算については、算定月における勤務形態一覧表(別紙7・任意様式可)を添付してください。

【訪問介護】中山間地域等小規模事業所加算の 取得要件の弾力化について

令和7年5月2日付厚生労働省老健局より発出されました「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について」にて示されましたとおり、令和7年5月を適用開始として、指定訪問介護における中山間地域等小規模事業所加算の要件が緩和されました。
このことについて、当分の間、横手市では下記のとおり取り扱います。

【算定要件】下記(1)(2)のいずれかを満たす事業所
 (1)前年度(令和6年4月~令和7年2月、前年度の実績が6か月に満たない事業所は直近の3か月)の1か月当たりの平均延べ訪問回数が600 回以下であること。
 (2)前年度のいずれかの月における総訪問回数が400回以下であること。(開設月を除く)
 注)特定事業所加算5.を算定している場合、本加算は算定できません。

【適用開始年月】令和7年5月提供分より。
【提出期限】
 令和7年5月提供分より算定する場合 令和7年5月25日(日曜日)
 令和7年6月提供分より算定する場合 令和7年6月15日(日曜日)

【提出方法】 原則電子メールにて送信してください。 まるごと福祉課介護保険係 marugoto@city.yokote.lg.jp

※詳細につきましては、下記ファイル「令和7年5月を適用開始とする中山間地域等小規模事業所加算の取得要件の弾力化について(通知)」をご参照ください。

内部リンク

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部まるごと福祉課介護保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-35-2134 ファクス:0182-32-9709
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。