介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
介護保険事業者の指定に関する書類(新規、変更、加算の届出など)の様式を掲載しています。
届出は郵送または持参によりご提出ください。
介護給付費算定に係る体制等届出書
届出期限
加算等の変更の届出をした場合、算定開始月は下記のとおり取り扱われます。
- 訪問・通所系サービス(施設・居住系サービス以外)
毎月15日以前に届出の場合は翌月から算定
毎月16日以後に届出の場合は翌々月から算定 - 施設・居住系サービス
届出が受理された日の翌月から算定(月の初日の場合はその月から算定)
※令和6年4月から算定(変更)する加算等については、特例として令和6年4月15日を期限とします。
提出書類について
提出書類は「介護給付費算定に係る体制等届出書」「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(該当サービスのページのみ)」をセットとし、留意事項に記載がある加算等は記載の必要書類を添付してください。
【各加算共通】
看護師、介護福祉士などの資格を要件とする加算については、それぞれの資格が分かる書類を添付してください。
人員体制による加算については、算定月における勤務形態一覧表(別紙7・任意様式可)を添付してください。
協力医療機関との連携に係る届出
【制度概要】
令和6年度介護報酬改定に伴い、1年に1回以上、協力医療機関と入居者の急変時における対応を確認し、当該医療機関の名称や取り決めの内容等を指定権者に届け出ることが義務付けられました。
※3年間の経過措置が設けられており、その間は努力義務となります。(経過措置の期間内に協力医療機関を確保するための計画の届出は必要です)
【対象サービス(市の指定)】
地域密着型特養、(地域密着型)特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護
【届出について】
届出者の名称は「事業所の名称」をご記載ください。
協力医療機関と実効性のある連携体制が確保されてから速やかにご提出願います。(1年に1回以上)
協力医療機関連携加算1.を算定する場合、届出は必須となります。
【届出書類】
1.下記届出書
2.医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部まるごと福祉課介護保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-35-2134 ファクス:0182-32-9709
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