行政財産使用許可申請の手続きについて

ページID1003572  更新日 2022年10月11日

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行政財産使用許可申請の手続き

「行政財産使用許可申請書」に必要事項を記入し、その施設の担当課に提出してください。申請内容を審査し、適当であればおって許可書を交付します。
担当課がわからないときは財務部財産経営課へお問い合わせください。

  • 行政財産の使用期間は原則1年以内です。
  • 使用期間満了後、引き続き使用したいときは再度、使用許可申請書を提出してください。
  • 使用する面積によって使用料を決定しますので、使用する箇所を明示した図面を添付してください。
  • 使用許可を受けたあと、使用を開始する日までに使用料を納付してください。
  • 申請した使用目的以外には使用することはできません。
  • 使用する権利を第三者に譲ることはできません。

※申請書への押印は不要です。

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このページに関するお問い合わせ

財務部財産経営課財産活用係
〒013-8601 横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
電話:0182-35-2168 ファクス:0182-32-4655
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。