特定施設の届出(騒音・振動)
横手市の指定地域(都市計画区域内で、用途地域に指定された地域)内において、騒音や振動が発生するような機械(特定施設)を設置・変更・継承等した場合には届出が必要です。
届出先 生活環境課
特定施設とは?
次の施設(設備)を設置する場合は、届出が必要となります。
新たに特定施設を設置する場合
新たに指定地域となった場合
新たに指定地域(都市計画区域内で、用途地域に指定された地域)となった場合
指定となった日から30日以内に 2部提出
特定施設の数等の変更の届出
既におこなった特定施設の届出について、下記のいずれかを変更しようとする場合は、届出が必要になります。
- 特定施設の種類および能力ごとの数
- 騒音・振動の防止方法の変更
- 特定施設の使用方法
変更工事の開始日の30日前まで 2部提出
氏名、住所等の変更の届出
届出人の氏名、名称、住所等に変更が生じた場合、届出が必要となります。
変更があった日から30日以内に 2部提出
また、特定施設のすべてを廃止した場合も届出が必要です。
廃止の日から30日以内に 2部提出
承継
特定施設の届出をしている者から特定施設を譲り受け、または借り受けた者は、地位を継承した者として届出が必要になります。
継承があった日から30日以内に 2部提出
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部生活環境課環境係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2184 ファクス:0182-33-7838
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