老人福祉法の届出

ページID1003058  更新日 2021年10月15日

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老人居宅生活支援事業の届出

介護保険法における以下のサービスで特別養護老人ホーム等に併設するものについては、事業の開始、変更、廃止または休止の場合は、老人福祉法に基づく老人居宅生活支援事業の届出が必要です。

  • 訪問介護
  • 通所介護
  • (介護予防)短期入所生活介護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型通所介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • 第一号訪問事業(総合事業の訪問介護)
  • 第一号通所事業(総合事業の通所介護)

老人福祉施設の届出

上記のうち、特別養護老人ホームに併設していない単独型の以下のサービスについては、老人居宅生活支援事業の届出ではなく、老人福祉施設(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設)の届出が必要です。

  • 通所介護
  • (介護予防)短期入所生活介護
  • 地域密着型通所介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • 第一号通所事業(総合事業の通所介護)

届出(様式)

※届出をする際は、下記の資料をご確認の上、手続きしてください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部まるごと福祉課介護保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-35-2134 ファクス:0182-32-9709
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