新規事業所開設等の事前協議

ページID1003056  更新日 2024年11月6日

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介護保険事業所を開設する場合は、指定申請の前に事前協議の手続きが必要です。

横手市では、地域密着サービス以外の、指定居宅サービスの指定に関することも審議します。

事前協議が必要なサービス

<指定居宅サービス>
訪問介護(有料老人ホーム等併設の場合)、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、 介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護

<指定地域密着型サービス>
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護

<総合事業のサービス>
指定相当訪問型サービス(第1号訪問事業)、指定相当通所型サービス(第1号通所事業)

事前協議を希望される方は、工事着工前に市まるごと福祉課に必ずご相談ください。なお、すでに事業運営している事業所について、増設や増床する場合も事前協議の対象となりますので、工事着工前にご相談ください。

提出書類は「事前協議提出書類一覧」を確認し、該当する事業(サービス)の様式を使用してください。

事前協議様式

標準様式・参考様式(内部リンク)

事業所の平面図、勤務体制については、こちらからダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部まるごと福祉課介護保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-35-2134 ファクス:0182-32-9709
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。