新規事業所開設等の事前協議

ページID1003056  更新日 2024年7月10日

印刷大きな文字で印刷

介護保険事業所を開設する場合は、指定申請の前に事前協議の手続きが必要です。

横手市では、地域密着サービス以外の、指定居宅サービスの指定に関することも審議します(訪問介護、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護が対象。訪問介護は有料老人ホームと併設時のみ。)。

事前協議を希望される方は、工事着工前に市まるごと福祉課に必ずご相談ください。なお、すでに事業運営している事業所について、増設や増床する場合も事前協議の対象となりますので、工事着工前にご相談ください。

提出書類は「事前協議提出書類一覧」を確認し、該当する事業(サービス)の様式を使用してください。様式が掲載されていないものは任意の様式で作成したものを提出してください。

以下に訪問介護(有料老人ホーム併設時のみ)と通所介護(地域密着型通所介護)の事前協議における提出書類の様式を例示します。
※訪問介護、通所介護以外の事業(サービス)についても事前協議の対象となりますので、ご注意ください。

1.訪問介護(有料老人ホーム併設時のみ)

2.通所介護(地域密着型通所介護)

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部まるごと福祉課介護保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-35-2134 ファクス:0182-32-9709
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。