法定外公共物に関する申請書

ページID1003571  更新日 2021年10月1日

印刷大きな文字で印刷

使用許可申請

用途(機能)および目的を妨げない範囲で新たに工作物を設置したり、通路や材料置場として使用するなど、法定外公共物を使用する場合には、使用許可申請書を提出しなければなりません。
使用の許可を受けた場合は、占用料をお支払いいただくことになります。

収益許可申請

法定外公共物から生じる砂利、土砂、その他を採取したりする場合には、収益許可申請書を提出しなければなりません。
収益の許可を受けた場合は、収益料をお支払いいただくことになります。

工事施行許可申請

法定外公共物区域内で工作物や取付道路の設置など、機能向上や形状変更の工事を行う場合には、工事施行許可申請書を提出しなければなりません。

許可事項変更・期間更新・権利継承

使用許可申請に記載した事項の変更や、許可期間満了に伴う更新、使用者について相続、合併または分割があった場合には、下記の該当する申請書を提出しなければなりません。
使用許可と同様に、更新の場合も使用料や収益料をお支払いいただくことになります。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

建設部建設課用地補償係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局2階)
電話:0182-32-2406 ファクス:0182-32-4024
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。