道路等に関する各種申請

ページID1003565  更新日 2023年11月6日

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道路の占用

道路(上空・地下を含む)に、一定の工作物、物件または施設等を設け、継続して道路を使用することを「道路占用」といいます。
道路の占用は道路法32条に規定され、道路を管理している道路管理者の許可を受けなければなりません。
また、占用の許可を受けた場合は、占用料をお支払いいただくことになります。
(窓口:各地域課建設担当)

道路一時使用

クレーン車を駐停車させ解体工事の作業を行う等、一時的に道路を使用する場合は、一時使用届を提出しなければなりません。
道路使用では別途、警察署の道路使用許可が必要な場合があります。
(窓口:各地域課建設担当)

道路工事施行承認

市道区域内において、取付道路の設置、歩道の切り下げ等の工事を行う場合は、事前に道路管理者の承認を受けなければなりません。
(窓口:各地域課建設担当)

境界確認申請と境界確認書

土地の分筆や工作物の設置等のため、民有地と公共用地との境界を明らかにさせる必要がある場合は、境界確認申請を提出しなければなりません。
また、境界確認が成立した場合は、境界確認書の取り交わしを行うことになりますので、申請者は境界確認書を2部提出してください。なお、境界確認書は添付図面と割印をしてください。
(窓口:各地域課建設担当)

道路幅員証明

道路幅員証明は、申請された土地に接している市道の幅員を証明するもので、タクシーや運送業の許可申請等の添付書類として使用されます。
証明書が必要な場合は、各地域課建設担当の窓口に道路幅員証明願を提出していただき、証明書を発行します(発行手数料200円がかかります)。
※証明書の発行には、現地調査等により1週間程度の期間を要する場合があります。

市道証明

市道証明は、申請された土地が市道敷地であるかどうかを証明するもので、住宅等を建築する際の必要書類等として使用されます。
証明書が必要な場合は、各地域課建設担当の窓口に市道証明願いを提出していただき、証明書を発行します。

各地域課建設担当連絡先

横手地域課建設係:電話 0182-32-2725
増田地域課産業建設係:電話 0182-45-5515
平鹿地域課産業建設係:電話 0182-24-1118
雄物川地域課産業建設係:電話 0182-22-2187
大森地域課産業建設係:電話 0182-26-2116
十文字地域課産業建設係:電話 0182-42-5119
山内地域課産業建設係:電話 0182-53-2934
大雄地域課産業建設係:電話 0182-52-2111

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このページに関するお問い合わせ

建設部建設課監理係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局2階)
電話:0182-32-2406 ファクス:0182-32-4024
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。