医療機関との連携に関する届出

ページID1011596  更新日 2024年11月8日

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協力医療機関との連携に係る届出について

【制度概要】
令和6年度介護報酬改定に伴い、1年に1回以上、協力医療機関と入居者の急変時における対応を確認し、当該医療機関の名称等について指定権者に届け出ることが義務付けられました。

対象サービス

【対象サービス(横手市の指定)】
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、(地域密着型)特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護

協力医療機関の要件について(施設基準1~3号)

○地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
 (※第3号要件は、医療法における病院に限ります。)
一 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
二 診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。
三 入所者の病状が急変した場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。

○(地域密着型)特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護
一 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
二 診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。

届出について

※対象の全事業所が1年に1回以上届出を行う必要があります。当該届出書の提出に関して経過措置期間はありませんのでご注意ください。

【届出について】
届出者の名称は「事業所の名称」をご記載ください。
協力医療機関と実効性のある連携体制が確保されてから速やかにご提出願います。(1年に1回以上)
※地域密着型特養については、3年間の経過措置が設けられており、その間は努力義務となります。(経過措置の期間内に協力医療機関を確保するための計画の届出は必要です)
協力医療機関連携加算1.を算定する場合、届出は必須となります。
【届出書類】
1.「協力医療機関に関する届出書」
2.医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)

※令和7年度以降において、協定書等に変更がない場合、「2.医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)」の提出は不要です。協力医療機関と入居者が急変した場合等の対応を確認した日を届出してください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部まるごと福祉課介護保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-35-2134 ファクス:0182-32-9709
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。