業務管理体制整備の届出

ページID1003059  更新日 2021年9月28日

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介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者には、法令順守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定または許可を受けている事業所または施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届け出書を関係行政機関に届け出る必要があります。

※横手市内で地域密着型サービス事業のみを実施している場合は、市に業務管理体制に関する届出が必要になります。

詳細および届出様式については下記リンク先をご参照ください。
(届出の際は様式の宛名を「横手市長」としご提出願います。)

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部まるごと福祉課介護保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-35-2134 ファクス:0182-32-9709
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