業務管理体制整備の届出
平成20年介護保険法改正により、介護サービス事業者(以下「事業者」という。)には、介護保険法に規定する法令遵守等の義務の履行の確保のため、業務管理体制の整備が義務付けられています(介護保険法第115条の32)。 また、その整備すべき内容は事業者の規模(事業所数)によって定められており、事業展開地域に応じた行政機関に届け出なければなりません。 ※届出は、指定事業所単位ではなく、申請(開設)者である事業者(法人)ごとに行います。
※横手市内で地域密着型サービス事業のみを実施している場合は、市に業務管理体制に関する届出が必要になります。
届出先となる関係行政機関は以下のとおりです。
届出先区分 | 届出先 |
---|---|
事業所等が三以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 |
厚生労働省老健局 |
事業所等が二以上の都道府県に所在し、かつ、二以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 | 事業者(法人)の主たる事務所の所在地の都道府県 |
指定事業所が同一中核市内にのみ所在する事業者 |
中核市 |
地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、事業所が同一区市町村内【横手市内】に所在する事業者 | 区市町村 【横手市】 |
上記以外の事業者 |
都道府県 【秋田県】 |
業務管理体制の整備基準一覧
整備しなければならない務管理体制 |
事業所(施設)数が 1以上20未満 |
事業所(施設)数が 20以上100未満 |
事業所(施設)数 が100以上 |
---|---|---|---|
法令順守責任者の選任 | 必要 | 必要 | 必要 |
業務が法令に適合することを確保するための規程 | ― | 必要 | 必要 |
業務執行の状況の監査の定期的な実施 | ― | ― | 必要 |
届出については原則「業務管理体制の整備に関する届出システム」での受付とさせていただきます。
下記の届出システム(リンク)より入力してください。(入力方法につきましてはシステムトップページのマニュアルをご参照ください)
システム入力が困難等の理由があり紙媒体で届出する場合、及び本件に係る通知等につきましては、下記厚生労働省ホームページリンク先をご参照ください。
(届出の際は様式の宛名を「横手市長」としご提出願います。)
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部まるごと福祉課介護保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-35-2134 ファクス:0182-32-9709
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。