業務管理体制整備の届出

ページID1003059  更新日 2024年7月29日

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平成20年介護保険法改正により、介護サービス事業者(以下「事業者」という。)には、介護保険法に規定する法令遵守等の義務の履行の確保のため、業務管理体制の整備が義務付けられています(介護保険法第115条の32)。 また、その整備すべき内容は事業者の規模(事業所数)によって定められており、事業展開地域に応じた行政機関に届け出なければなりません。 ※届出は、指定事業所単位ではなく、申請(開設)者である事業者(法人)ごとに行います。

※横手市内で地域密着型サービス事業のみを実施している場合は、市に業務管理体制に関する届出が必要になります。

届出先となる関係行政機関は以下のとおりです。

届出先区分 届出先
事業所等が三以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者

厚生労働省老健局

事業所等が二以上の都道府県に所在し、かつ、二以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 事業者(法人)の主たる事務所の所在地の都道府県
指定事業所が同一中核市内にのみ所在する事業者

中核市

地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、事業所が同一区市町村内【横手市内】に所在する事業者 区市町村 【横手市】
上記以外の事業者

都道府県 【秋田県】

業務管理体制の整備基準一覧

整備しなければならない務管理体制

事業所(施設)数が

1以上20未満

事業所(施設)数が

20以上100未満

事業所(施設)数

が100以上

法令順守責任者の選任 必要 必要 必要
業務が法令に適合することを確保するための規程 必要 必要
業務執行の状況の監査の定期的な実施 必要

届出については原則「業務管理体制の整備に関する届出システム」での受付とさせていただきます。

下記の届出システム(リンク)より入力してください。(入力方法につきましてはシステムトップページのマニュアルをご参照ください)

システム入力が困難等の理由があり紙媒体で届出する場合、及び本件に係る通知等につきましては、下記厚生労働省ホームページリンク先をご参照ください。
(届出の際は様式の宛名を「横手市長」としご提出願います。)

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部まるごと福祉課介護保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-35-2134 ファクス:0182-32-9709
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。