特定事業所集中減算(居宅介護支援)
居宅介護支援費の算定に係る特定事業所集中減算の取扱いについて
指定居宅介護支援の提供にあたっては、「特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行われなければならない」(基準条例第3条第3項)とされており、正当な理由なく、特定の事業所へのサービスの偏りが一定の割合を超える場合には減算が適用されます。
1.特定事業所集中減算の概要について
正当な理由なく、当該指定居宅支援事業所において、判定期間(6カ月以内)における居宅サービス計画に位置付けられた対象サービスが、それぞれの提供総数のうち、同一の法人によって提供されたものの占める割合が80%を超えている場合、減算適用期間のすべての居宅介護支援費について、1カ月につき200単位を減算するものです。
2.対象サービス
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護
3.判定および減算適用期間と届出について
(1)判定期間と減算適用期間
期別 |
判定期間 |
報告書の提出期間 |
減算適用期間 |
---|---|---|---|
前期 | 3月1日~同年8月末日まで | 9月1日~9月15日まで(土日祝日の場合は翌開庁日まで) | 10月1日~翌年3月31日まで |
後期 | 9月1日~翌年2月末日まで | 3月1日~3月15日まで(土日祝日の場合は翌開庁日まで) | 4月1日~同年9月30日まで |
(2)報告書の保存および市への届出等について
- (ア)すべての居宅介護支援事業所は、「【様式1】特定事業所集中減算に係る報告書」を作成すること。また、紹介率に関わらず「様式1 特定事情書集中減算に係る報告書」を5年間保存してください。
- (イ)対象サービスの割合が80%を超えた居宅介護支援事業所は、提出期間末日までに「【様式1】特定事業所集中減算に係る報告書」を提出すること。※(イ)に該当しない場合、市への届出は不要です。なお、これらの書類は横手市が行う運営指導の際に確認することがあります。
- (ウ)減算体制に変更があった場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」および「介護給付費算定に係る体制状況一覧表」の提出も必要となります。
4.正当な理由の範囲について
次の1.~6.のいずれかの事項に該当する場合に正当な理由とする。
- 居宅介護支援事業所の通常の事業の実施地域に、各サービス事業所が5事業所未満であるなど、サービス事業所が少数である場合
- 居宅介護支援事業所が特定地域加算を受けている場合
- 判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下であるなど、事業所が小規模である場合
- 判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられた計画件数が1月当たり平均10件以下であるなど、サービスの利用が少数である場合
- サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合により、特定の事業者に集中していると認められる場合
- その他正当な理由と市長が認めた場合
5.注意事項
- 「4.正当な理由の範囲について」の(5)に該当する場合は、利用者からサービス等が高いことを理由に当該サービスを利用したい旨の理由書【様式3】の提出を受けること。また、「【様式1】特定事業所集中減算に係る報告書」の提出とともに、「【様式2】正当な理由(5)に該当する場合の再計算書」および「【様式3】居宅サービス利用に関する理由書」を提出すること。
- 「正当な理由の範囲について」1.~5.に該当しないが別に正当な理由がある場合は、当該事業所に集中するに至った理由を客観的に示すこと。本市において「その他正当な理由」に該当するか個別に判断します。
1.についての備考
- 提出された理由書等は返却致しませんので、提出前に写しを控える等のご対応をお願い致します。
- 1.の事項については、判定期間中に作成された居宅サービス計画から適用します。例えば、理由書【様式3】を令和元年度前期に提出し、正当な理由と市が認めた場合は、対象者のケアプランが令和元年度後期判定期間に変更されることなく継続している場合は新たに理由書をもらう必要はありません。その際は前回提出した理由書の写しを添付してください。
関連書類
- 様式1 特定事業所集中減算に係る報告書 (Excel 43.5KB)
- 様式2 正当な理由(5)に該当する場合の再計算書 (Excel 35.0KB)
- 様式3 居宅サービス利用に関する理由書 (Excel 11.9KB)
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部まるごと福祉課介護保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
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