国民健康保険税-軽減
世帯の所得により税額が軽減されます
国民健康保険税は、被保険者の前年中の所得などに応じて計算し課税されますが、前年中の世帯の総所得金額が一定基準以下の場合には、均等割額・平等割額を自動で軽減算定します。
軽減の割合は、7割・5割・2割の3種類があります。
ただし、軽減制度が適用されるのは、世帯主(国民健康保険加入者でない世帯主も含む)および国民健康保険の加入者全員が申告を済ませている世帯に限られます。
所得を申告していない方がいる世帯には軽減制度が適用されないことがあります。(会社などから給与支払報告書や公的年金等支払報告書が提出されている場合を除く。)
- 軽減割合
- 擬制世帯主注1を含む世帯主、被保険者および特定同一世帯所属者注2の所得の合計額
- 7割軽減
- 世帯の所得の合計額が[43万円+10万円×(給与・年金所得者注3の数-1)]以下
- 5割軽減
- 世帯の所得の合計額が[43万円+29.5万円×(被保険者および特定同一世帯所属者の数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1)]以下
- 2割軽減
- 世帯の所得の合計額が[43万円+54.5万円×(被保険者および特定同一世帯所属者の数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1)]以下
注1:国民健康保険の被保険者の属する世帯で、その世帯主が国民健康保険に加入していない場合であっても、国民健康保険税の納税義務者は世帯主となります。このような世帯を擬制世帯といい、世帯主を擬制世帯主といいます。
注2:国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方です。世帯主が変更となったときや、その世帯の世帯員でなくなったときは、その時点で特定同一世帯所属者ではなくなります。
注3:世帯の被保険者および世帯主で、下記のいずれかを満たす方です。
- 一定の給与所得者(給与収入55万円超)
- 公的年金等に係る所得を有する者(公的年金等の収入額が、65歳未満で60万円超または65歳以上で125万円超)
軽減割合の判定基準となる所得の留意点
- 事業所得等の申告で、青色事業専従者給与または事業専従者控除を、必要経費に参入しまたは控除している被保険者にあっては、これらを必要経費算入または控除しなかったものとして計算した金額が判定基準となります。
- 譲渡所得は、特別控除適用前の金額が判定基準となります。
- 65歳以上の公的年金所得者は、年金所得から15万円を控除した金額で計算します。
令和4年度から未就学児の均等割額が軽減されます
未就学児(小学校入学前の子ども)の国民健康保険税の均等割額について2分の1に軽減されます。
令和6年度は、平成30年4月2日以降に生まれた方が対象になります。
なお、この軽減についての申請は不要です。
軽減割合 |
均等割額(法定軽減後) |
未就学児減額分 |
減額後均等割額 |
---|---|---|---|
7割軽減 |
9,180円 |
4,590円 |
4,590円 |
5割軽減 |
15,300円 |
7,650円 |
7,650円 |
2割軽減 |
24,480円 |
12,240円 |
12,240円 |
軽減なし |
30,600円 |
15,300円 |
15,300円 |
特定世帯、特定継続世帯の軽減
これまで国民健康保険被保険者であった方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、同一世帯の他の国民健康保険被保険者が1人だけとなった世帯を「特定世帯」といいます。
この場合、国民健康保険税の「医療給付費分」と「後期高齢者支援金分」の平等割額が半額(7割軽減、5割軽減、2割軽減の場合は軽減後の額が半額)になります(最長5年間)。
なお、6年目からの世帯を「特定継続世帯」といい、平等割額が4分の1減額となります(最長3年間)。
ただし、世帯主が変更になったとき等は適用対象外となります。
旧被扶養者の軽減(条例減免)
これまで被用者保険(会社の社会保険や共済組合等をいい、国民健康保険組合を除きます。)の被保険者であった方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、それまで健康保険料がかからなかった65歳以上の被用者保険被扶養者(旧被扶養者といいます)が国民健康保険被保険者となることにより発生する国保税の負担が、以下のように軽減(減免)されます。
- 所得割額
- 負担なし(免除)
- 均等割額
-
資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り半額。
ただし、7割軽減・5割軽減の対象となる場合を除く。2割軽減に該当する場合は、軽減前の額の3割を減免。 - 平等割額
-
旧被扶養者のみで構成される世帯の場合、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り半額。
ただし、7割軽減・5割軽減の対象となる場合を除く。2割軽減に該当する場合は、軽減前の額の3割を減免。
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