国民年金(よくある質問) よくある質問

ページID1002223  更新日 2024年3月21日

印刷大きな文字で印刷

質問障害基礎年金はどのようなときに受けられますか。

回答

病気やケガがもとで一定以上の障がいが残り、保険料の納付要件を満たしていれば受けることができます。

国民年金に加入している間、または60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で日本国内に住んでいる間にかかった病気やケガがもとで一定以上の障がいが残り、障害年金を受けられる保険料の納付要件を満たしているときは、障害基礎年金を受けることができます。

また、20歳前(年金制度に加入していない期間)に初診日がある病気やケガがもとで一定以上の障がいが残った場合は、保険料の納付要件なく受けることができます。

受けられる年金には1級と2級があり、障がいの程度によって決まります。 担当の医師と障害年金の請求に関してご相談のうえ、国民年金で規定する障害等級1級または2級に該当する状態であると思われる場合は、国保市民課または各地域局市民サービス課へ相談にお越しください。
相談のうえ、納付要件や必要書類を確認します。

申請窓口

国保市民課または各地域局市民サービス課

届出人

本人
※代理人の方が請求手続きをする場合は、委任状と代理人の方の本人確認書類をお持ちください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部国保市民課後期高齢者医療係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2186 ファクス:0182-33-7838
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。