国民年金(よくある質問) よくある質問

ページID1002214  更新日 2021年9月28日

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質問厚生年金に加入している者の配偶者も、国民年金に加入するのですか。

回答

国民年金に加入することになります。

厚生年金に加入している方に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者は、第3号被保険者として国民年金に加入することになります。
第3号被保険者個人として保険料を負担する必要はありませんが、「第3号被保険者関係届」による手続きが必要です。
第3号被保険者の届出は、健康保険または船員保険の被扶養者の届出と一緒に、年金手帳等の必要書類を添えて、配偶者の勤務先に提出してください。
手続きを行わないと年金が少なくなったり、年金が受けられないことがありますので、ご注意ください。
また、所得が多いなどの理由で配偶者の扶養から外れた場合は第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届け出が必要です。

提出書類等

  1. 配偶者の扶養になる場合 ⇒ 第3号被保険者関係届
  2. 配偶者の扶養から外れた場合 ⇒ 種別変更届

申請窓口

  1. 配偶者の扶養になる場合 ⇒ 配偶者の勤務先に提出
  2. 配偶者の扶養から外れた場合 ⇒ 国保市民課または各地域局市民サービス課

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部国保市民課後期高齢者医療係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2186 ファクス:0182-33-7838
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