国民年金(よくある質問) よくある質問

ページID1002199  更新日 2024年3月22日

印刷大きな文字で印刷

質問国民年金の保険料を納められないのですが。(申請免除・法定免除)

回答

要件を満たす方が申請を行えば、保険料が免除されることがあります。

申請免除

所得が少ないなどの理由によって保険料を納めることが困難な方を対象に、本人の申請により保険料の納付を免除・猶予する制度があります。
保険料の免除・猶予は未納の場合と比べ、次のようなメリットがあります。

  1. 免除、猶予期間は受給資格期間に算入されます。
    全額免除の場合あれば、免除期間について老齢基礎年金額の2分の1(平成21年度3月以前の全額免除期間は3分の1)を受け取ることができます。
  2. 万が一の場合にも確かな保証があります。
    病気や事故で障害が残ったときの障害年金や、一家の働き手が亡くなったときの遺族年金などを受給する際、免除・猶予承認期間も受給資格期間に算入されます。
    ただし、一部免除となった期間については、一部保険料を納付しないときには未納と同じ扱いとなりますのでご注意ください。

免除の対象となる方

免除を受けようとする人のほかに配偶者、世帯主の方も次の所得基準の範囲内である必要があります。
一人でも該当しない方がいる場合は免除対象になりません。

  • 全額免除 (扶養親族の数+1)×35万円+32万円
  • 4分の3免除 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  • 半額免除 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  • 4分の1免除 168万+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

支給される年金額(免除しなかった場合に比べて)

「平成21年3月以前の保険料免除期間」/「平成21年4月以後の保険料免除期間」

  • 全額免除を受けた場合 6分の2 / 8分の4
  • 4分の3免除を受けた場合 6分の3 / 8分の5
  • 半額免除を受けた場合 6分の4 / 8分の6
  • 4分の1免除を受けた場合 6分の5 / 8分の7

法定免除

障害年金(1級または2級)を受給している場合や、生活保護を受けている場合は、届け出により保険料の全額が免除されます。

申請窓口

国保市民課または各地域局市民サービス課

持ち物

年金手帳や基礎年金番号通知書(基礎年金番号がわかるもの)またはマイナンバー(個人番号)がわかるもの
※失業により保険料の納付が困難な場合には、「雇用保険受給者資格証」または「離職票」をお持ちください。

※障害年金受給による法定免除の届出を行う場合には、年金証書をお持ちください。

国民年金保険料の免除・納付猶予の申請は、マイナポータルで行うこともできます。

詳細は、以下のページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部国保市民課後期高齢者医療係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2186 ファクス:0182-33-7838
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。