国民年金(よくある質問) よくある質問

ページID1002198  更新日 2024年3月21日

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質問国民年金の加入・種別変更の手続きについて知りたいのですが。

回答

以下の場合は国民年金の手続きが必要です。

1.60歳未満で会社を退職したとき

第1号被保険者となります。資格取得届を提出してください。また60歳未満の配偶者を扶養していた場合は配偶者も資格取得の届出が必要です。なお、健康保険の任意継続を利用する方も資格取得届の提出は必要です。

届出先

国保市民課または各地域局市民サービス課

持ち物

・国民年金に加入される方の年金手帳や基礎年金番号通知書(基礎年金番号のわかるもの)またはマイナンバー(個人番号)のわかるもの

・退職した日がわかるもの(健康保険資格喪失証明書や雇用保険被保険者離職票など)※配偶者の方の手続きも一緒にされる場合は、離職票や雇用保険受給資格者証ではお手続きできません。

2.収入が増加するなどして、第2号被保険者の扶養から外れた場合

第3号被保険者から第1号被保険者へ種別変更の届出をしてください。

届出先

国保市民課または各地域局市民サービス課

持ち物

年金手帳や基礎年金番号通知書(基礎年金番号のわかるもの)またはマイナンバー(個人番号)のわかるもの、扶養から外れた日がわかる書類

3.第1号被保険者が海外へ転出するとき

希望する方は任意加入することができます。

届出先

国保市民課または各地域局市民サービス課

持ち物

年金手帳や基礎年金番号通知書(基礎年金番号のわかるもの)またはマイナンバー(個人番号)のわかるもの、出国日の分かる書類(任意加入を希望する場合は口座振替に使用する通帳と通帳届出印もお持ちください。)

4.海外から転入するとき

厚生年金に加入しない場合、第1号被保険者資格取得届を提出してください。

届出先

国保市民課または各地域局市民サービス課

持ち物

年金手帳や基礎年金番号通知書(基礎年金番号のわかるもの)またはマイナンバー(個人番号)のわかるもの、パスポート

5.60歳以上で任意加入したいとき

任意加入の届出を提出してください。

届出先

国保市民課または各地域局市民サービス課

持ち物

年金手帳や基礎年金番号通知書(基礎年金番号のわかるもの)またはマイナンバー(個人番号)のわかるもの、口座振替に使用する通帳と通帳届出印

6.配偶者が厚生年金のある職場へ就職したとき

扶養になる場合は職場を通して届出が必要です。
届出先、必要書類については配偶者の職場へご確認ください。

7.結婚して厚生年金に加入している配偶者の扶養になったとき

扶養になる届出や、氏名変更の届出を配偶者の職場を通して行ってください。
届出先、必要書類等については配偶者の職場へご確認ください。

国民年金被保険者の資格取得(上記1、2、4の場合)の届け出はマイナポータルで行うこともできます。

詳細は以下のページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部国保市民課後期高齢者医療係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2186 ファクス:0182-33-7838
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。