国民年金(よくある質問) よくある質問

ページID1002220  更新日 2022年4月1日

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質問国民年金に若いときから加入して60歳になりますが、65歳前でも年金を受けることができますか。

回答

手続きをすれば受取ることができます。

老齢基礎年金の繰上げ請求をすれば、65歳になる前でも年金を受け取ることができます。
国民年金の老齢基礎年金は基本的には65歳から受け取れることになっていますが、本人が希望すれば60歳からでも受けることができます。この場合、受ける年金額が65歳から受け始める年金額に比べ減額されます。

昭和37年4月2日以降に生まれた方

  • 減額率=(繰り上げ請求月から65歳到達の前月までの月数)×0.004となっています。
  • 60歳で受け始めた場合は24%、61歳では19.2%、62歳では14.4%、63歳では9.6%、64歳では4.8%の減額となります。

昭和16年4月2日から昭和37年4月1日までに生まれた方

  • 減額率=(繰り上げ請求月から65歳到達の前月までの月数)×0.005となっています。
  • 60歳で受け始めた場合は30%、61歳では24%、62歳では18%、63歳では12%、64歳では6%の減額となります。

なお、減額は一生続きますので注意が必要です。
また、国民年金の請求をした後に障害が発生しても障害年金の請求はできません。

年金を受ける手続きを裁定請求といい、市役所では国民年金にのみ加入していた方(会社や役所に一度も勤めたことがない方)の裁定請求を受付けています。
第3号被保険者(配偶者の扶養になっていた方)は年金事務所での手続きとなりますのでご注意ください。

申請窓口

国保市民課または各地域局市民サービス課

届出人

本人
※ご家族の方が代理で裁定請求する場合は委任状と身分を確認できるものをお持ちください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部国保市民課後期高齢者医療係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2186 ファクス:0182-33-7838
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