国民年金(よくある質問) よくある質問
質問老齢基礎年金を受けるのに必要な受給資格期間を満たしていませんが、60歳を過ぎても国民年金に加入できますか。
回答
60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合であって、厚生年金・共済組合に加入していないときは、60歳以降(申出された月以降)でも任意加入することができます。ただし、さかのぼって加入することはできません。
また、昭和40年4月1日以前に生まれた方については、70歳までの間に年金を受けられる受給資格期間を満たすまで、特例的に任意に加入することもできます。
手続きをしたときから加入することとなり、保険料を納めないと資格を失います。
申請窓口
国保市民課、各地域局市民サービス課またはお近くの年金事務所
必要なもの
- 年金手帳
- 口座振替に使用する通帳
- 通帳届出印
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部国保市民課後期高齢者医療係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2186 ファクス:0182-33-7838
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