国民年金(よくある質問) よくある質問

ページID1002174  更新日 2021年9月28日

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質問失業保険受給中の配偶者は第1号被保険者として加入する必要があるのでしょうか。

回答

本人と配偶者の所得によっては、第1号被保険者として国民年金に加入する必要があります。

国民年金の第3号被保険者は、厚生年金の被保険者(会社員および公務員)の扶養になっている配偶者の方が該当します。扶養の条件は、本人の年収が130万円未満で、配偶者の年収の半分未満の時となりますが、失業保険を受給中の場合には、受給期間中の総収入ではなく日額で判定されます。具体的には、基本日額が130万円を360日で割った3,612円以上の額を受給している間は扶養になれません。したがって、失業保険を受給中でも、基本日額が3,612円未満の場合には第3号被保険者となり、3,612円以上の場合には第1号被保険者となります。

申請窓口

  • 第1号被保険者になる場合は、国保市民課または各地域局市民サービス課。
  • 第3号被保険者になる場合は、配偶者の勤務先。

届出方法等

  • 第1号被保険者になる場合は、退職後14日以内に年金手帳と会社を退職した日付がわかる書類をお持ちになり加入の手続きをお願いします。
  • 第3号被保険者になる場合は、配偶者の勤務先に必要書類をご確認の上手続きお願いいたします。市役所への届出は必要ありません。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部国保市民課後期高齢者医療係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2186 ファクス:0182-33-7838
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