訪問介護における同一建物減算
訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書の提出について
令和6年度改正により、事業所において前6月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合には、サービスを提供する同一敷地内建物等に居住する利用者に対して、1回につき所定単位数の100分の88に相当する単位数を算定することとなりました。
同一建物減算に係る計算書の作成および提出について
同一敷地内建物等に居住する者へサービス提供を行う事業所は、毎年度2回、以下の判定期間において計算し、算定の結果、判定期間における事業所の訪問介護サービスの利用者(実人員)のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者(実人員)の占める割合が90%以上である場合は、市へ届出する必要があります。
90%未満であった場合、届出は不要ですが、当該書類は5年間保存する必要があります。
令和6年度の判定期間
判定期間 | 提出期限 | 減算対象期間 | |
---|---|---|---|
前期 |
令和6年4月1日~9月30日 | 令和6年10月15日(火曜日) | 令和6年11月1日~3月31日 |
後期 | 令和6年10月1日~2月28日 | 令和7年3月17日(月曜日) | 令和7年4月1日~9月30日 |
令和7年度以降の判定期間
判定期間 | 提出期限 | 減算対象期間 | |
---|---|---|---|
前期 | 3月1日~8月31日 | 9月15日 | 10月1日~翌年3月31日 |
後期 | 9月1日~翌年2月末日 | 3月15日 |
4月1日~9月30日 |
提出期限日が土日祝日の場合は翌開庁日が期限日となります。
<届出方法>
郵送、持参またはメールにてご提出ください。
提出書類
横手市役所まるごと福祉課あて郵送または持参にて提出してください。
(2)(減算が適用(変更)となる場合)介護給付費算定に係る体制等届出書および体制状況一覧表
(3)「c:その他正当な理由と横手市長が認めた場合」を選択した場合は、正当な理由の根拠書類。(任意様式)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部まるごと福祉課介護保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-35-2134 ファクス:0182-32-9709
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