介護職員等処遇改善加算の届出

ページID1003076  更新日 2024年4月4日

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計画書の届出様式(令和6年度当初)

令和6年度当初より加算を取得する場合の提出期限は、令和6年4月15日(月曜日)までご提出願います。

年度の途中で介護職員等処遇改善の算定を受けようとする場合は、算定を受けようとする月の前々月末までに提出をお願いします。

計画書等の提出にあたっては、下記を必ずご確認の上、ご提出ください。

 

計画書記載および提出にかかる留意事項

  1. 横手市以外の指定を受けている場合は、指定権者への提出も必ずお願いいたします。(地域密着型サービスの圏域外指定や総合事業など)
  2. 様式以外の添付資料の提出は要しませんが、以下の点にご留意ください。
    1. 指定権者から提出の求めがあった場合には、速やかに提出できるように保管すること
    2. 計画書への虚偽記載(算定要件を満たしていないにもかかわらず、加算の届出を行うなど)や不正請求があった場合は、介護報酬の返還や指定取消となる場合があること
  3. 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定改善加算を算定した場合は、毎年度、最終の加算の支払いがあった月の翌々月(通常は7月末)までに、実績報告書を提出する必要があります。(下部項目参照)
  4. 以下の事項に変更があった場合は、変更の届出を速やかに行ってください。
    1. 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画作成単位が変更となる場合
    2. 複数の事業所をまとめて申請した際の計画書に含まれる事業所等に変更があった場合
    3. キャリアパス要件や介護福祉士の配置等要件の適合状況に変更があり、加算の区分に変更が生じる場合
  5. 令和6年度介護報酬改定においては、これまでの介護職員処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算(旧3加算)を一本化し、令和6年6月から「介護職員等処遇改善加算」(新加算)となります。新加算の施行に当たっては、令和6年度中は経過措置期間が設けられます。
  • 受付は郵送または持参のみです。(メールでの受信には対応しておりません
  • 代表者の押印は不要です。
  • 記載内容の根拠となる資料、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条に規定する就業規則、労働保険に加入していることが確認できる書類は、提出不要ですが、各事業者において適切に保管してください(提示を求める場合があります)。

新規に算定または、前年度と算定区分が変更となる事業所がある場合は、事業所ごとに以下のリンクより、介護報酬算定の変更届を提出してください。(計画書を提出しても報酬の変更届出が提出されない場合は、事業所台帳に不備が生じ請求が返戻となる場合があります。)

記載内容等にかかる問い合わせについて

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口

電話番号:050-3733-0222

受付時間:9時00分~18時00分

実績報告書の提出

実績報告書は例年各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までの提出が必要です。

令和5年度の様式は厚生労働省から示された際に掲載します

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部まるごと福祉課介護保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-35-2134 ファクス:0182-32-9709
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。