介護職員等処遇改善加算等計画書および実績報告書の届出について

ページID1003076  更新日 2024年7月4日

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計画書及び実績報告書の提出について

令和5年度の実績報告書は令和6年7月31日(水曜日)までにご提出ください。

年度の途中で介護職員等処遇改善の算定を受けようとする場合は、算定を受けようとする月の前々月末までにご提出ください。

計画書、実績報告書等の提出にあたっては、下記を必ずご確認の上、ご提出ください。

 

提出先および様式

≪ 提 出 先 ≫

〒013-8601

秋田県横手市中央町8-2 横手市役所本庁舎 まるごと福祉課

≪ 様 式 ≫

以下のリンク先ページよりダウンロードしてください。

 

書類記載および提出にかかる留意事項

  1. 横手市以外の指定を受けている場合は、指定権者への提出も必ずお願いいたします。(地域密着型サービスの圏域外指定や総合事業など)
  2. 様式以外の添付資料の提出は要しませんが、以下の点にご留意ください。
    1. 指定権者から提出の求めがあった場合には、速やかに提出できるように保管すること
    2. 計画書への虚偽記載(算定要件を満たしていないにもかかわらず、加算の届出を行うなど)や不正請求があった場合は、介護報酬の返還や指定取消となる場合があること
  3. 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定改善加算を算定した場合は、毎年度、最終の加算の支払いがあった月の翌々月までに、実績報告書を提出する必要があります。
  4. 以下の事項に変更があった場合は、変更の届出を速やかに行ってください。
    1. 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画作成単位が変更となる場合
    2. 複数の事業所をまとめて申請した際の計画書に含まれる事業所等に変更があった場合
    3. キャリアパス要件や介護福祉士の配置等要件の適合状況に変更があり、加算の区分に変更が生じる場合
  • 受付は郵送または持参のみです。(メールでの受信には対応しておりません
  • 代表者の押印は不要です。
  • 記載内容の根拠となる資料、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条に規定する就業規則、労働保険に加入していることが確認できる書類は、提出不要ですが、各事業者において適切に保管してください(提示を求める場合があります)。

新規に算定または、前年度と算定区分が変更となる事業所がある場合は、事業所ごとに以下のリンクより、『介護給付費算定に係る体制等に関する届出書』を提出してください。(計画書を提出しても報酬の変更届出が提出されない場合は、事業所台帳に不備が生じ請求が返戻となる場合があります。)

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部まるごと福祉課介護保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-35-2134 ファクス:0182-32-9709
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。