特定事業所加算・サービス提供体制強化加算の算定要件の確認

ページID1003053  更新日 2023年3月31日

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特定事業所加算(訪問介護)とサービス提供体制強化加算を算定している事業所は、介護福祉士等の割合に関する人材要件や重度要介護者等対応要件について、毎年度計算する必要があります。
計算期間は、前年度の4月~2月までの11カ月分または届出日の属する月の前3カ月分となります。ただし、前3カ月分で計算するのは、サービス提供体制強化加算については、前年度の実績が6カ月に満たない事業所(新規で事業を開始した事業所または再開した事業所を含む)のみです。
次年度分の算定について、当年度度の実績を計算し、すでに算定している加算に変更が生じる場合は、市まるごと福祉課へ「介護給付費算定に係る体制等届出書」を提出してください。

提出期限:

  • 訪問・通所系サービス例年3月15日以前
  • 施設・入所系サービス例年3月末日

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部まるごと福祉課介護保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-35-2134 ファクス:0182-32-9709
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