訪問介護の提供回数および提供割合が多いケアプランの検証

ページID1003064  更新日 2023年3月31日

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平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上のケアプランについて、保険者への届出が義務付けられました。

令和3年10月より、より利用者の意向や状態像に合った訪問介護の提供につながるよう、「区分支給限度基準額の割合が7割以上利用かつ、その利用サービスの6割以上が訪問介護を位置付けた居宅介護支援事業所」について、市町村より提出依頼があったプランの届出義務が設けられました。

1 生活援助中心型の訪問介護が基準回数以上となった場合の届出

厚生労働大臣が定める回数および訪問介護

訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(1月あたり)

要介護度

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

基準回数

27回

34回

43回

38回

31回

※上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数を含みません。

届出の対象および提出期限

平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(作成または変更)した居宅サービス計画において、上記の回数以上の訪問介護を位置づけたものについて、交付した月の翌月の月末まで提出してください。

提出書類

  1. 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書(兼理由書)
  2. 居宅サービス計画書「第1表」「第2表」の写し
    ※居宅サービス計画書「第1表」は、利用者へ交付し署名があるもの
  3. 週間サービス計画表「第3表」の写し
  4. サービス担当者会議の要点「第4表」の写し

提出先

横手市市民福祉部まるごと福祉課介護保険係(横手市役所本庁舎4階)

(備考)

市で内容確認後、地域ケア会議等での検討について、後日管理者宛に通知致します。

必要に応じて、アセスメントシートや訪問介護計画書等を追加で提出依頼する場合があります。

関連ファイル

2 区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占めるプランを作成する居宅介護支援事業所のプラン検証について

厚生労働大臣が定める基準

以下(1)(2)いずれも該当する事業所

(1)事業所の全利用者の区分支給限度基準額の総額に対して、サービス費の利用割合が7割以上

(2)(1)のうち訪問介護がサービス費の総額に占める割合が6割以上

届出の対象および提出期限

厚生労働大臣が定める基準に該当する事業所に対して、市から通知にてケアプランの提出を依頼をします。(プランは介護度別に1件以上ずつ、市で指定します)

事業所は市から提出を求められた場合、通知に記載の期限(原則14日以内)までに以下の書類を提出してください。

提出書類

居宅サービス計画書「第1表」「第2表」の写し※

週間サービス計画表「第3表」の写し

サービス担当者会議の要点「第4表」の写し

 ※提出前に当該ケアプランの利用の妥当性を検討し、『訪問介護が必要な理由等』を記載した上で提出してください。

 (理由等については、第2表のサービス内容に記載しても差し支えありません)

 

提出先

横手市市民福祉部まるごと福祉課介護保険係(横手市役所本庁舎4階)

(備考)

市で内容確認後、地域ケア会議等での検討について、後日管理者宛に通知致します。

必要に応じて、アセスメントシートや訪問介護計画書等を追加で提出依頼する場合があります。

関連ファイル

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部まるごと福祉課介護保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-35-2134 ファクス:0182-32-9709
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。