指定通所事業所等の設備を利用した宿泊サービスの届出

ページID1003055  更新日 2021年10月26日

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指定通所介護事業所の設備を利用し夜間および深夜に指定通所介護等以外のサービス(宿泊サービス)を提供する場合は、事業所ごとに届出が必要となります。
宿泊サービスの実施予定日の原則1カ月前までに届出書と宿泊サービス用の運営規程を市に提出してください。
宿泊サービスの実施に当たっては、国指針をご確認ください。

対象サービス:

  • (介護予防)通所介護、地域密着型通所介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部まるごと福祉課介護保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
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