やむを得ない理由により従業者を配置する場合
地域密着型サービスにおいて、研修を修了した従業者の急な退職等、やむを得ない理由により、研修を終了していない従業者を管理者や計画作成担当者として配置しなければならなくなった場合は、必ず事前に市に連絡したうえで理由書を提出してください。
対象サービス:
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型通所介護
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部まるごと福祉課介護保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-35-2134 ファクス:0182-32-9709
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。