横手市 通所型サービスB(住民主体の通いの場)
基準・概要等について
※詳細は「運営および補助金申請の手引き」をご参照願います。
- サービス種別
- 介護予防・生活支援サービス事業
通所型サービスB(住民主体による支援) - 目的
- 通所型サービスBを行う団体等に対し、要支援者等の高齢者を中心とした通いの場づくりに係る経費を支援することにより、地域住民が互いに支えあう地域づくりを推進し、および高齢者の要介護状態になることの予防または要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止を図ることを目的とします。
- 利用者
- ・要支援認定者、事業対象者等の高齢者を中心としたすべての地域住民
・『利用者5名以上』かつ『要支援者または事業対象者が4割以上』 - 活動の内容
- 住民主体による要支援者等を中心とする自主的な通いの場づくり
(体操、運動等の活動趣味活動等を通じた日中の居場所づくり、定期的な交流会、サロン等) - 提供者、場所
- 提供者の資格要件、設備規定はありません。衛生的でサービス提供に支障のない広さや消防設備、人員を配置し、安全に活動を行うこと。
- 実施回数
- 1回の開催あたり2時間以上/月2回以上
- 補助対象団体
- ・地域住民主体で構成される団体
・ボランティア団体
・社会福祉法人
・非営利団体 - 利用者負担
- 実費/支援主体が設定する
- 補助金の対象となる経費
- ・需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料費)
・備品購入費
・役務費(通信運搬費等)
・使用料および賃借料(会場使用料・家賃等)
・報償費(講師謝礼等)
・その他運営に必要と認められる経費 -
補助金の額の上限
(立上げに係る費用)
- 1団体あたり上限30,000円 ※立ち上げ時・概算払い
-
補助金の額の上限
(運営に係る費用)
- 1月あたり上限7,500円(年90,000円)※概算払い
- 備考
- ・介護予防ケアマネジメントCでのケアマネジメント
・選択的に介護予防に資するプログラムを実施
・年1回のチェックリストにより活動効果の検証を行う
・他事業で補助金をすでに受けている場合の交付は不可
申請に係る事務手続きについて
- ※詳細は「運営および補助金申請の手引き」をご参照願います。
- ※各種申請書(様式(1)~(6)および債権者登録様式)については「通所型サービスB各種申請書様式」からダウンロードし、ご使用願います。
開始(年度更新)時)
下記様式の提出をお願いします。審査後、「補助金決定交付通知書」を送付いたします。
- 様式(1)補助金交付申請書兼活動計画書
- 様式(2)誓約書
- 様式(3)収支予算書
(口座未登録の場合~債権者登録・変更(口座振込依頼)申請書)
※新規活動開始の場合は開始月、年度更新の場合は新年度の4月末日まで
「補助金交付決定通知書」受け取り後
様式(4)請求書の提出をお願いいたします。
終了時(毎年度末)
下記様式の提出をお願いします。
- 様式(5)活動実績報告書
- 様式(6)収支決算書(領収書綴り添付)
※活動終了月の翌月、年度更新の場合は新年度の4月末日まで
ダウンロード用 運営および補助金交付の手引き・各種申請書様式について
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部まるごと福祉課包括ケア推進係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-33-9620 ファクス:0182-32-9709
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