中重度者ケア体制加算・認知症加算の算定要件の確認

ページID1003052  更新日 2023年4月27日

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中重度者ケア体制加算と認知症加算を算定している事業所は、利用者の割合について、前年度または届出日の属する月の前3カ月の実績を計算する必要があります。
加算を新たに算定する場合や、すでに算定している加算に変更が生じる場合は、市まるごと福祉課へ「介護給付費算定に係る体制届出書」を提出してください。

提出期限(年度により変更がある場合):例年3月15日まで

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部まるごと福祉課介護保険係
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