福祉用具サービス計画の作成が義務づけられています

ページID1003022  更新日 2021年9月28日

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平成24年4月から「指定居宅サービス等の事業の人員、設備および運営に関する基準」等が改正され、福祉用具の貸与・販売サービスの提供については、福祉用具専門相談員が利用者ごとに「福祉用具貸与計画」または「特定福祉用具販売計画」(介護予防を含み以下「福祉用具サービス計画」とする。)を作成することが義務づけられています。

基準の概要

  • 福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望およびその置かれている環境を踏まえ、指定福祉用具貸与・販売の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した福祉用具サービス計画を作成しなければならない。
    この場合において、指定特定福祉用具販売(指定福祉用具貸与)の利用があるときは、第二百十四条の二第一項に規定する特定福祉用具販売計画(第百九十九条の二第一項に規定する福祉用具貸与計画)と一体のものとして作成されなければならない。
  • 福祉用具サービス計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。
  • 福祉用具専門相談員は、福祉用具サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者またはその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
  • 福祉用具専門相談員は、福祉用具サービス計画を作成した際には、当該福祉用具サービス計画を利用者に交付しなければならない。
  • 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成後、当該福祉用具貸与計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該福祉用具貸与計画の変更を行うものとする。

計画書の様式

福祉用具サービス計画書の様式は任意で、各事業所で定めた様式でかまいません。

最低限必要な記載事項

  • 用者の基本情報(氏名、年齢、性別、要介護度等)
  • 福祉用具が必要な理由
  • 福祉用具の用目標
  • 具体的な福祉用具の機種、当該機種を選定した理由
  • その他関係者間で共有すべき情報(福祉用具を安全に用するために特に注意が必要な事項、日常生活の衛生管理に関する留意点等)

なお、一般社団法人 全国福祉用具専門相談員協会が提案する『福祉用具個別援助計画書』等を適宜参考にしてください。

経過措置

平成24年4月1日以前に指定を受けた福祉用具貸与事業所および特定福祉用具販売事業所については、平成25年3月31日までの間に、当該事業所のすべての利用者にかかる福祉用具サービス計画を作成してください。

福祉用具購入費支給申請

平成24年12月1日から、福祉用具支給申請の添付書類として『福祉用具サービス計画』が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部まるごと福祉課介護保険係
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