地域密着型サービス事業所の日常生活圏域外指定

ページID1003057  更新日 2023年3月31日

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※地域密着型(介護予防)サービスは、原則としてサービス事業所が所在する市町村の住民(被保険者)のみが利用できるサービスで、事業所の所在地の市町村長が指定・指導監督を行います。
横手市の被保険者が、横手市以外に所在する地域密着型サービス事業所を利用する場合には、横手市と関係市町村との間で協議が必要となります。サービスを提供しようとする事業所は、サービス提供開始前に下記の理由書を市まるごと福祉課に提出してください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部まるごと福祉課介護保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-35-2134 ファクス:0182-32-9709
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