介護給付費のお知らせを送付しています

ページID1003043  更新日 2021年9月28日

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介護サービスを利用している皆様に、どのようなサービスをどのくらい利用したかをお知らせするとともに、介護保険制度の理解を深めていただくことを目的に、年に3回、「介護給付費のお知らせ」を送付しています。

第1回:1月~4月分サービス利用分6月上旬発送

第2回:5月~8月分サービス利用分10月上旬発送

第3回:9月~12月分サービス利用分3月上旬発送

このお知らせは、請求書ではありません。
このお知らせを受け取ったことにより、何か手続きを行う必要はありません。

「介護給付費通知書」と介護事業者からの「サービス利用票」、「領収書」を見比べてください。

  • 介護給付費通知書の記載内容を確認してください。
  • サービス利用票と領収書内容を照らし合わせて、サービスの日数や利用者負担額に間違いがないか確認してください。

介護給付費通知書に関するQ&A

質問1 介護給付費通知書とはなんですか?

回答1

この通知は、どのようなサービスをどれくらいご利用されたかをお知らせするとともに、介護保険に対するご理解を深めていただくためのものです。

※領収書や請求書ではありません。

質問2 何のデータを元に作ったのですか?

回答2

この通知は、サービスを利用した介護保険事業所からの介護保険請求を元に作成しております。
したがって、該当期間にサービスを利用されていても、何らかの事情により事業所からの請求が遅れた場合には記載できません。

質問3 通知の中の利用者負担額が、事業所からの領収書と合っていないのはどうしてですか?

回答3

この通知の中の利用者負担額には介護保険給付外のもの(施設での日常生活費など)は含まれておりませんので、実際に支払った額と一致しないことがあります。

質問4 「居宅介護支援」という支払っていないサービスが載っているのはなぜですか?

回答4

「居宅介護支援」のサービスは、利用者負担額が0円となっております。
このサービスは、サービス計画を立てるなどケアマネジャー業務に対する介護報酬です。この報酬は、介護保険から全額支払われるもので、自己負担額はありません。自己負担がないサービスでも、介護保険から給付されているので、お知らせしています。

質問5 サービス種類で「特定入所者介護サービス費」というのは何ですか?

回答5

これは、介護保険施設に入所したときの「食費」「居住費」、ショートステイを利用したときの「食費」「滞在費」の負担限度額を超えた分を介護保険が負担するものです。(実際の費用額から利用者負担額を引いた金額が、介護保険から給付されています。)この「食費」「居住費」の利用者負担額は、「介護保険負担限度額認定証」に記載されている負担限度額(負担額)のご利用日数分の金額になっています。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部まるごと福祉課介護保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-35-2134 ファクス:0182-32-9709
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