介護保険事業者の事故報告
介護保険事業者の事故報告について
サービス提供中に利用者等に事故が発生した場合は、市町村等に報告する必要があります。横手市への報告に関する取扱い要領を定めました。(平成26年11月施行。令和7年2月一部改正)
報告の対象となる事故や報告手順等について定めているため、各事業所において確認し、取扱要領に沿った報告をお願いします。
報告先:横手市まるごと福祉課(事業所所在地の保険者)、秋田県長寿社会課、利用者の保険者市区町村
報告書様式
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様式1(介護保険事業者 事故報告書) (Excel 72.5KB)
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様式2(感染症発生報告書) (Excel 18.0KB)
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様式3(アクシデント報告書) (Excel 19.8KB)
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様式4(自然災害等報告書) (Excel 33.8KB)
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様式5(軽度なケースに係る事故報告書) (Excel 41.0KB)
記載・報告の留意点
<記載について>
「(様式1)事故報告書」は国が定めた標準様式であり、秋田県と共通の様式を使用しています。市町村での独自追加は規定欄以外原則できませんので、以下のように扱います。
〇サービス種別
(エクセル様式プルダウンからのリスト選択)
・介護予防サービス⇒「同時一体的に行う居宅サービス」
・介護予防地域密着型サービス⇒「同時一体的に行う地域密着型サービス」
・総合事業のサービス⇒「同時一体的に行う居宅サービスまたは地域密着型サービス」
・予防支援、予防ケアマネジメント ⇒「居宅介護支援」
※有料老人ホーム等の兼務する職員による事故は、居宅サービス提供中の事故であるか、施設サービス提供の事故か判断の上、提出してください。
〇要介護度
・申請中の場合は、暫定プランの介護度で記載してください。(自立にチェックしないでください)
<報告について>
〇報告期限・報告方法
・事故報告書は県長寿社会課と事業所所在地の保険者へ提出する。
(横手市が指定するサービスも県へ提出が必要)
(利用者の保険者が横手市以外の場合は当該保険者へも提出する)
・食中毒及び感染症の発生であって報告基準に該当する場合は、保健所へも報告する。
・報告は事故発生日から5日以内とする。ただし重大事故(要領参照)は直ちに電話で第一報を行う。
・軽度な事故報告は毎月10日まで前月分を報告する。
・受診は要しないが、事業所内での医療処置をした場合も「(様式1)事故報告書」を提出する。
・「市へはメール」、「県長寿社会課へは秋田県事故報告等報告システム」にて報告書を提出する。
〇報告先
・横手市まるごと福祉課
【Eメール】marugoto@city.yokote.lg.jp
・秋田県長寿社会課
【秋田県事故報告等報告システム】にて提出(下記リンク参照)
・(報告基準を満たす場合)横手保健所
【Eメール】hiraka-we@pref.akita.lg.jp または 【ファクス】0182-32-3389
※Excel報告書のファイル名を【提出年月日_事業所名】に変更し提出してください。
(2025年2月28日に提出する場合の例)
ダウンロードファイル名【youshiki1_jikohoukoku.xlsx】⇒【20250228_特別養護老人ホーム横手.xlsx】
- 秋田県事故等報告システム(外部リンク)
- 【参考】(秋田県)介護保険事業者における事故報告の取り扱い要領について(外部リンク)
- 【参考】(横手保健所)社会福祉施設等及び医療機関における感染症等発生時に係る報告について(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部まるごと福祉課介護保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-35-2134 ファクス:0182-32-9709
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。