介護保険事業者の事故報告

ページID1003037  更新日 2025年2月12日

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介護保険事業者の事故報告について

サービス提供中に利用者等に事故が発生した場合は、市町村等に報告する必要があります。横手市への報告に関する取扱い要領を定めました。(平成26年11月施行。令和7年2月一部改正)
報告の対象となる事故や報告手順等について定めているため、各事業所において確認し、取扱要領に沿った報告をお願いします。

報告先:横手市まるごと福祉課(事業所所在地の保険者)、秋田県長寿社会課、利用者の保険者市区町村

報告書様式

記載・報告の留意点

<記載について>

「(様式1)事故報告書」は国が定めた標準様式であり、秋田県と共通の様式を使用しています。市町村での独自追加は規定欄以外原則できませんので、以下のように扱います。

〇サービス種別
 (エクセル様式プルダウンからのリスト選択)

・介護予防サービス⇒「同時一体的に行う居宅サービス」
・介護予防地域密着型サービス⇒「同時一体的に行う地域密着型サービス」
・総合事業のサービス⇒「同時一体的に行う居宅サービスまたは地域密着型サービス」
・予防支援、予防ケアマネジメント ⇒「居宅介護支援」
※有料老人ホーム等の兼務する職員による事故は、居宅サービス提供中の事故であるか、施設サービス提供の事故か判断の上、提出してください。

〇要介護度
・申請中の場合は、暫定プランの介護度で記載してください。(自立にチェックしないでください)

<報告について>

〇報告期限・報告方法

・事故報告書は県長寿社会課と事業所所在地の保険者へ提出する。
(横手市が指定するサービスも県へ提出が必要)
(利用者の保険者が横手市以外の場合は当該保険者へも提出する)
・食中毒及び感染症の発生であって報告基準に該当する場合は、保健所へも報告する。
・報告は事故発生日から5日以内とする。ただし重大事故(要領参照)は直ちに電話で第一報を行う。
・軽度な事故報告は毎月10日まで前月分を報告する。
・受診は要しないが、事業所内での医療処置をした場合も「(様式1)事故報告書」を提出する。
・「市へはメール」、「県長寿社会課へは秋田県事故報告等報告システム」にて報告書を提出する。

〇報告先

・横手市まるごと福祉課
 【Eメール】marugoto@city.yokote.lg.jp
・秋田県長寿社会課
 【秋田県事故報告等報告システム】にて提出(下記リンク参照)
・(報告基準を満たす場合)横手保健所
 【Eメール】hiraka-we@pref.akita.lg.jp または 【ファクス】0182-32-3389 

  ※Excel報告書のファイル名を【提出年月日_事業所名】に変更し提出してください。
 (2025年2月28日に提出する場合の例)
 ダウンロードファイル名【youshiki1_jikohoukoku.xlsx】⇒【20250228_特別養護老人ホーム横手.xlsx】

 

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部まるごと福祉課介護保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-35-2134 ファクス:0182-32-9709
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。