固定資産税 よくある質問

ページID1002053  更新日 2021年9月28日

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質問庭の一部で野菜を作っていますが、この部分は畑としての課税になりますか。

回答

ご質問は、専用住宅の敷地の一部で面積的にも小規模な、いわゆる家庭菜園と呼ばれるものについてのことと思われます。
一般に農地とは耕作の目的で利用され、適正な肥培管理(整地、播種、施肥、除草など)を行って、作物が栽培されている土地をいいます。
地目は、土地の現況および利用目的に重点を置き、部分的に僅少の差異があるときでも土地全体としての状況を観察して認定しますので、この部分だけを区別して畑として取り扱うことはできません。また農地法でも、農家でない方が住宅の一部に自家消費などの目的で作物を栽培している土地については、農地法の適用はないとしています。
以上のことから、この部分についても宅地として評価し、課税しています。

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